主な請求内容 | お支払総額 |
---|---|
自宅2階から転落により背骨骨折 | 3,620,000円 |
腎不全にて入通院および自宅療養 | 3,120,000円 |
直腸がんでの入院および自宅療養 | 2,350,000円 |
肺炎での入院および自宅療養 | 1,080,000円 |
狭心症・虚血性心筋症での入院および自宅療養 | 540,000円 |
インフルエンザでの自宅療養 | 160,000円 |
●所得補償保険
2025年2月1日保険始期日、新規加入受付開始!
浄土真宗本願寺派の住職・僧侶・寺族
(満20歳以上満79歳以下で給与取得者の方にかぎります。※兼職の方も加入できます。)
※告知の内容によりご加入をお断りする場合や特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
2025年2月1日午後4時~2026年2月1日午後4時(1年間)
※以降1年ごと自動更新
2025年1月15日(水)ご投函分をもって締切となります。(当日消印有効)
※1月16日以降の申込は4月1日保険責任開始、2月以降は申込月の翌々月1日が保険開始日。
被保険者が、保険期間中に病気またはケガで就業不能になった場合
お支払いする保険金の額 = 保険金額(月額) × 就業不能期間の月数
※1か月未満の就業不能期間については、1か月30日として日割計算で保険金をお支払いします。
主な請求内容 | お支払総額 |
---|---|
自宅2階から転落により背骨骨折 | 3,620,000円 |
腎不全にて入通院および自宅療養 | 3,120,000円 |
直腸がんでの入院および自宅療養 | 2,350,000円 |
肺炎での入院および自宅療養 | 1,080,000円 |
狭心症・虚血性心筋症での入院および自宅療養 | 540,000円 |
インフルエンザでの自宅療養 | 160,000円 |
※実際のお支払いはご加入内容や就業不能の状況により異なります。
Q1.就業不能期間の確認にはどのような書類が必要ですか?
A1.保険金請求書、同意書と合わせて保険会社所定書式の「診断書」をお取付けいただきます。
保険会社所定書式の診断書の裏面に「医学的に就業が全く出来なかった期間」を記載いただく記入欄がございますので治療をされた医師に記入していただくよう依頼してください。入院期間だけでなく、医師の指示による「自宅療養」や「通院」も請求対象となりますので、合わせてご記入いただくよう依頼してください。
Q2.就業不能終了後に、新たな原因で就業不能となった場合、請求できますか?
A2.前の就業不能と関連のないものであれば、1日目よりご請求いただくことができます。
就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6ヶ月以内に就業不能が発生した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。
ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6ヵ月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能と異なった就業不能とみなし、新たに対象期間を適用します。
Q3.加入している間の通算支払限度日数は?
A3.通算にて1,000日が限度日数となります。
保険金のお支払いは、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。
加入初年度のご契約から継続後の契約を通算してお支払い日数をカウントします。
このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。
<引受保険会社>
損害保険ジャパン株式会社 京都支店 法人支社(幹事保険会社)
東京海上日動火災保険株式会社 京都支店 京都開発課
23TC-005590(2023年12月作成)/SJ23-10550(2023年11月27日)・SJ24-11050(2024年11月28日)
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