浄土真宗本願寺派 寺院活動行事保険

●施設所有管理者賠償責任保険 + 生産物賠償責任保険 + 見舞費用担保追加条項等セット

寺院活動を取り巻くさまざまな
リスクから寺院をお守りします。

年間包括契約だから、行事の都度の人数報告や
申し込み・入金手続きが不要!

昇降機の賠償事故の補償も
保険料据え置きで加わりました。
(2021年4月始期契約より)

1寺院あたり 年間保険料一律8,000円

加入対象者

浄土真宗本願寺派に所属する一般寺院

寺院活動行事保険の補償概要
  • 施設所有管理者賠償責任保険(寺院施設や寺院活動における賠償事故の補償)
  • 生産物賠償責任保険(食中毒事故の補償)
  • 昇降機賠償責任保険(昇降機に起因する賠償事故の補償)
    ※2021年4月始期契約より。保険料は据え置き。
  • 第三者医療費用補償(参拝客や寺院行事参加者のケガの補償)
  • 見舞費用補償(参拝客や寺院行事参加者がケガをされた際の見舞金)

施設が原因の事故例(施設賠償補償)

■法要の受付テントが強風で倒れ、行事参加者が入院した。

■本堂の手すりが外れ、参拝客が転倒し後遺障害を負った。

寺院活動が原因の事故例(施設賠償補償)

■門徒宅を訪れた際に転倒して、窓ガラスを割った。

■寺院行事中、子供同士がロープでふざけているのを漫然と見過ごし安全確保を怠ったため、子供が転倒し腕を折った。寺院の管理責任を問われた。

寺院提供の食事が原因の事故例(生産物賠償補償)

■寺院が提供したお斎が原因で食中毒が発生した。

■こども食堂で用意したカレーが原因で食中毒が起きた。

昇降機が原因の事故例(昇降機賠償補償)

■階段エレベーターが突然急停止した為に、転倒した。

参拝客や行事参加者が境内でケガをした事故例
(参拝客や行事参加者のケガ・見舞費用の補償)

■清掃奉仕に参加した門徒の方が、境内清掃中に木の根につまづき転倒。治療費が5万円かかった。

■花まつりの稚児行列で、参加中の子供がハチに刺された。

訴訟となった場合(事故対応特別費用補償)

■対物事故が起きて寺院が損害賠償請求された。事故原因調査に300万円を支出した。


対象となる境内施設・範囲

浄土真宗本願寺派に所属する一般寺院で
■寺院所有の建物(本堂、庫裏等)
■寺院の境内(墓地、墓石は除きます
■寺院主催の行事(境内地外を含みます
 例)法要、餅つき、こども会、稚児行列、清掃奉仕等(宿泊行事は除きます

保険料

1寺院あたり 年間保険料8,000円
※境内敷地面積等は問いませんが、一般寺院にかぎります。

保険期間

毎月1日午後4時から1年間
※保険開始日(毎月1日)の前月25日までに取扱代理店に申込書類を送付ください。

補償の内容

1.賠償事故
 (施設所有管理者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・昇降機賠償責任保険)

■お支払いする保険金の種類
①被害者に支払うべき法律上の損害賠償金
 身体賠償の場合:治療費、休業損害、慰謝料など / 財物賠償の場合:修理費など
②被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
③訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など
(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)

■保険金額
身体・財物共通保険金額 1事故 3億円(自己負担額なし)
※生産物賠償責任保険は上記に加え、保険期間中の限度額3億円となります。

2. 参拝客・行事参加者のケガの補償(第三者医療費用補償)

加入寺院が実際に支出した医療費用および葬祭費用
1名あたり50万円限度 保険期間中1,000万円限度(自己負担額なし)

3. 見舞費用補償

寺院が慣習として支払う見舞費用

項目 支払限度額
①死亡した場合 50万円
②後遺障害が生じた場合 2万円~50万円
③入院・治療の場合 入院した期間 31日以上 10万円
15日以上、30日以内 5万円
8日以上、14日以内 3万円
7日以内 2万円
通院等、治療
した期間
(入院した期
間を除く)
31日以上 5万円
15日以上、30日以内 3万円
8日以上、14日以内 2万円
7日以内 1万円
4. 事故対応特別費用補償

損害賠償請求された場合(発生のおそれがある場合を含みます。)にその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場調査費用、記録・通信費等)
保険期間中1,000万円限度(自己負担額なし)

ご案内資料のダウンロード

「寺院活動行事保険」のご案内pdf

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このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。

0120-37-0243

<引受保険会社>
損害保険ジャパン株式会社 京都支店 法人支社(幹事保険会社)
東京海上日動火災保険株式会社

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