お寺の火災保険よくある質問

損害Q&A

「建物」と「設備什器」の違いについて

Q.「本堂・庫裏(住まい)」を1つ建物として契約しています。
落雷によって庫裏のエアコンが壊れました。 補償されますか?

A.補償されます。弊社では、建物と一体とみなされる固定物(須弥壇・余間壇・襖・畳・雨樋・ エアコン等)につきましては「建物」としてご契約いただきます。

但し、持ち運びのできる仏像や仏具は別途「設備什器」として、生活用の家具・家電は「家財」 としてご契約いただく必要がございます。

雨漏り被害について

Q.豪雨により 雨漏り被害に遭いました。補償されますか?

A.風災により建物外部に損害を受け、その破損個所から雨漏りが発生した場合は、補償対象となりますが、豪雨で建物外部に損傷がない場合は補償対象となりません。(保険金請求の際には、建物外部損傷個所等の写真が必要となります)

また、経年劣化や人的な原因による雨漏りの場合は、火災保険が適用されませんので、損害の原因を修理業者の方に確認ください。

吹き込み・浸み込みについて

Q.「本堂(建物)」に対して契約しています。
ゲリラ豪雨によって、開けていた窓から雨が吹き込み、廊下が水浸しになりました。補償されますか?

A.雨の吹き込みや浸み込みについては補償対象外となります。

但し、暴風雨によって屋根や壁が損害を受け、その破損箇所から雨漏りが発生した場合は「風災」での補償対象となります。

水災補償と風災補償の違いについて

Q.台風による豪雨で河川が氾濫し、建物に浸水した場合は「風災補償」をつけていれば、補償されますか。

A.河川の氾濫による浸水や、土砂災害につきましては「風災」ではなく「水災」での補償となりますので、「水災」補償を付帯したプランであれば補償対象となります。
(※エコノミープランの場合、お支払条件がございます)

なお、台風の暴風雨によって建物の瓦が飛ばされ、その破損部から雨が流れ込んできた場合は、損害原因が「暴風によって屋根が損害を受けたこと」となりますので、「風災」で補償されます。

盗難・水濡れ被害について

Q.「本堂(建物)」に対して契約しています。
盗難被害に遭い、仏像が盗まれました。補償されますか?

A.盗難された物品に関しては、別途「仏具・設備什器」での補償となり、「盗難」補償を付帯したプランであれば補償対象となります。
「建物」に対してご契約いただいている場合、盗難経路として破壊された鍵や窓ガラス、壁など建物に損害を受けられた場合は補償対象となります。

なお、生活用の家具や家電製品等は別途「家財」としてのお引受けとなります。

Q.「家財」に対して、盗難も補償されたプランで契約しています。
敷地内の庭(軒下ではない場所)にとめていた自転車が盗難されました。補償されますか?

A.約款上、家財の定義は「建物内(軒下を含む)」に収容される生活の用に供する家具、衣類、その他生活に必要な動産」となります。建物内(軒下を含む)に保管されていない自転車については、家財に該当しないため、保険金のお支払対象外となります。

但し、ご契約内容によって、お支払の可否が変更となる可能性もございますので、まずはご相談くださいませ。

Q.「本堂・庫裏」を、盗難・水濡れ等も補償されるプランで契約しています。
庫裏の排水管が老朽化によって損傷し、建物内の床が水浸しになったが、補償されますか?

A.「盗難・水濡れ等」補償を付帯したプランであれば、建物の水濡れ損害は補償対象となりますが、老朽化による損害の場合、排水管の損害(給排水設備自体の損害)は保険金お支払の対象外となります。
※給排水設備自体の損害...給排水設備の部材費・配管修理に付随する作業費・給排水設備修理のために壁や床を取り壊す費用やそれらを元に戻す費用等(これらが対象外となります)

但し、事故内容やご契約内容によって、お支払の可否が変更となる可能性もございますので、まずはご相談くださいませ。

付属建物について

Q.「本堂・庫裏(住まい)」を1つ建物として契約しています。
境内の物置が暴風によって破損した場合、補償されますか?

A.ご契約時に「対象に含めない」とお申し出がない限り、主契約建物の「付属建物」として保険の対象に含まれますので、補償対象です。

但し、事故内容やご契約内容によって、お支払の可否が変更となる可能性もございますので、まずはご相談くださいませ。

その他

Q.「本堂(建物)」に対して契約しています。
本堂の隣に生えている庭木が暴風によって倒れ、本堂の屋根が破損しました。
庭木の撤去費用も補償されますか?

A.「本堂」にご契約いただいております場合、本堂屋根の破損分は「風災」での補償対象となりますが、境内の「庭木」については補償対象外となります。

但し、建物が損害を受けられた際に落下した瓦や壁を撤去する費用に関しては補償対象となります。

0120-37-0243
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