浄土真宗本願寺派 よりそい年金払介護保険

●団体総合生活保険〈介護補償〉

公的介護保険制度に基づく
要介護2以上より補償
介護にかかる"経済的"負担を
補います!
 2023年2月1日保険始期日、新規加入受付開始!!

住職・僧侶・寺族の皆さまはもちろん、門徒および
そのご家族までご加入いただける介護保険です

介護年金(10年間)介護一時金(オプション)

加入対象者

浄土真宗本願寺派の住職・僧侶・寺族・門徒本人もしくは
住職・僧侶・寺族・門徒の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族

(新規加入は満40歳~満79歳まで、継続は満84歳までご加入になれます)

よりそい年金介護保険7つの特長
  • 要介護2以上となった場合、最大10年間(1年に1回)介護年金として保険金を受け取れます。
  • オプションとして、介護一時金(100万円)を受け取れるプランもございます。
    ※住宅改造・歩行支援機器購入等
  • 新規加入は満40歳~79歳までご加入可能です。(満84歳まで継続いただけます)
  • 親を被保険者としてご加入いただくことで、親が要介護2以上となった場合に備えられます。
  • 要介護2以上となり、保険金お支払い開始後は、保険料負担不要です。
  • 被保険者の健康状態の告知のみで可能です。(代理告知いただけます)
  • 認知症になっても安心して生活いただけるよう、被保険者とそのご家族を支える各種サービス(捜索支援サービス・脳を鍛えるトレーニング等)ご提供します。

保険期間

2023年2月1日(午後4時)から2024年2月1日(午後4時)まで
申込締切2023年1月13日(金)(※当日消印有効)

※1月14日以降の申込は4月1日保険責任開始、2月以降は申込月の翌々月1日が保険開始日

補償の内容

すでに公的介護保険制度を利用されている方は除き、公的介護保険制度に基づく要介護2以上に認定され所定の要介護状態が継続する限り、毎年定額(1口30万円/年×最大10年)または(2口60万円/年×最大10年)とさらにオプションとして、一時金(100万円)の保険金をお支払いします。

待機期間:なし(保険期間の開始=支払責任の開始)
要介護状態となり、保険金のお支払い開始後の保険料負担は不要です。
途中で亡くなられた場合、その時点で保険金支払いは終了となります。

要介護2とは(心身の状態<認定の目安>)

■立ち上がりや歩行等が自力では困難。排泄・入浴等に一部または全面的な介助が必要
■問題行動や理解の低下がみられることがある

保険料

保険料

てん補期間※1中の保険金支払基準日※2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護2以上から要介護1以下に回復している年度は 保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間※1中の保険金支払基準日※2に、再度要介護状態※3に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間※1は1回目の保険金支払基準日から通算した期間となります。(例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態※3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)
※1 第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日※2まで)をいいます。
※2 1回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態※3に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。
※3 公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態をいいます。

※上表のタイプ以外の条件ではご加入いただけませんのでご了承ください。

※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(団体契約の始期日(2023年2月1日)時点の年齢をいいます。)や性別によって異なります。

※加入始期日ごとで、年払保険料は変更となります。 詳しくはこちら をご確認ください。

ご案内資料のダウンロード

「よりそい年金払介護保険」のご案内pdf

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このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

0120-37-0243
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